合併処理浄化槽の補助金申請については、次のとおりです。
■浄化槽を設置するとき
合併処理浄化槽を普及するため、補助対象区域内にある既存建築物で、単独処理浄化槽又はくみとり便槽を合併処理浄化槽に入れ替える「転換」を行う方等を対象として、浄化槽設置費用の一部を補助しています。
なお、令和2年度(2020年度)より、新築や一定規模以上の増改築に伴い合併処理浄化槽を設置する「新築」に対する補助制度は、廃止となりました。
■補助対象となる建築物の用途
専用住宅、併用住宅(人の住居の用に供する家屋の部分が延床面積の2分の1以上であるもの)
■補助金額
関連リンクの補助金申請をご覧ください。
*補助対象区域についてなど、詳しくは、浄化対策課(096-328-2366)へお問い合わせください。 |